将来的に値上がりする資産を贈与する
相続時精算課税を利用して贈与された財産は、相続開始時に相続財産に足し戻して計算されますが、足し戻しの金額は相続時の評価額になります。贈与財産の評価額が贈与時より相続時のほうが高くなっている場合には、結果として節税できたことになります。
例:(贈与時:2,000万円の財産)-(相続時:5,000万円の評価)=3,000万円の評価額減
評価額が3,000万円分低くなったので、その3000万円分にかかる相続税が節税できることになります
将来値上がりすることが見込まれる財産
- 将来的に市街化調整区域から市街化区域に都市計画の変更が予定されているような土地
- 上場が見込まれている未公開株式など