川口市、さいたま市、越谷市、草加市エリアで相続税の相談窓口相続税・贈与税・節税について相続税を減らす方法小規模宅地等の特例二世帯住宅への変更

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二世帯住宅への変更

二世帯が自宅の中で行き来できるタイプの二世帯住宅の場合、二世帯が一緒に生活をして、同居していることになるため、その土地全体について小規模宅地等の特例の対象となります。

注意点

  • ・親が所有する土地に、親子で別々に生活をする2棟の家を建てた場合、子が居住する部分の土地については小規模宅地等の特例が適用できません
  • ・玄関が2つあり、中でつながっていないそれぞれ独立しているタイプの二世帯住宅も、特例を受けるための条件が厳しくなります
  • ・二世帯住宅を相続した子は、相続税の申告が終わるまで居住していることが条件のため、相続開始直後に貸したり売却することは控えましょう


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